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Q. 特許法の43条の四の1項、43条の五の2項において、そ...

「効力を生じない」と「第三者に対抗することができない」の区別について教えてください例えば、
下記特許法の43条の四の1項、
43条の五の2項において、
それぞれ区別に使う意味はなんでしょうか?
(登録の効果) 第三十四条の四 仮専用実施権の設定、
移転(相続その他の一般承継によるものを除く。
)、
変更、
消滅(混同又は第三十四条の二第六項の規定によるものを除く。
)又は処分の制限は、
登録しなければ、
その効力を生じない。
2 前項の相続その他の一般承継の場合は、
遅滞なく、
その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
第三十四条の五 仮通常実施権は、
その登録をしたときは、
当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利若しくは仮専用実施権又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権をその後に取得した者に対しても、
その効力を生ずる。
2 仮通常実施権の移転、
変更、
消滅又は処分の制限は、
登録しなければ、
第三者に対抗することができない。

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日時:2010/08/14 22:38 Yahoo!知恵袋

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